両立支援等助成金(育児休業等支援コース・出生時両立支援コース)
こんにちは!プラスパートナー社労士事務所です。
皆様の会社で妊娠中の従業員さんはいませんか?
本日は、従業員の育休で使える厚生労働省の【両立支援等助成金(育児休業等支援コース・出生時両立支援コース)】についてご案内いたします。
本助成金は、労働者が連続3か月以上の育児休業を取得し、職場復帰した場合に、中小企業事業主に支給されます。
受給額は、育児休業取得時に28.5万円、職場復帰時に28.5万円、合計で57万円を受給出来ます(生産性要件に該当すると72万円)。
雇用保険被保険者であればパートの方でも対象となります。
主な要件は次の通りです。
<育休取得時>
●育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
●育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえプランを作成すること。
●プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、産前休業。)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対
象労働者に、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得させること。
<職場復帰時>
●対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること。
●育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司又は人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
●対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
さらに、育休中の業務代替要員を確保した場合には最大で72万円、職場復帰後に有給の子の看護休暇を導入すると最大36万円が支給されます
なお、男性労働者の場合には、別途、出生時両立支援コース(通称:子育てパパ支援助成金)が設けられており、連続5日以上の育児休業で20万円が支給されます。
両立支援等助成金は、設備投資系の助成金とは異なり、事前に資金を捻出するようなタイプの助成金ではない為、育休を取得する従業員がいる場合には是非活用したい助成金です。
しかしながら、使いやすい助成金の反面、上記の要件にあるように、育休制度をきちんと整備・周知したうえで、育休プランを作成・実行することが必要です。
また、育児休業について規定している法律「育児・介護休業法」が昨年改正され、今年の4月1日から施行されています。
こちらの改正もきちんと把握しておかなければなりません。
育休の対象者はいるけど、何から手を付けたら良いかわかない。。。という皆様は、是非、当社にご相談ください。